那須塩原市特定空き家等・管理不全空き家等判断基準

更新日:2026年04月01日

空家等対策の推進に関する特別措置法」及び「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)(PDFファイル:2.6MB)」に基づき、本市における管理不全な空き家等について、「管理不全空き家等」「特定空き家等」と認定するための判断基準を策定しました。

特定空家等とは

次のような状態にあると認められる空家等をいう。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

管理不全空家等とは

適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれの状態にあると認められる空家等をいう。

那須塩原市特定空き家等・管理不全空き家等判断基準

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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