不受理申出・不受理申出取下げ

更新日:2024年04月01日

不受理申出制度とは、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するもの。

届出期間

申出をした日時分から効力を生じる。

対象となる届出

  • 認知届
  • 養子縁組
  • 離縁届
  • 婚姻届
  • 離婚届

申出地

申出人の本籍地又は所在地

受付窓口

戸籍の届出」をご覧ください。

申出人

  • 認知届:認知者(父)
  • 養子縁組届:養親または養子になる人(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 離縁届:養親または養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)
  • 婚姻届:夫または妻になる人
  • 離婚届:夫または妻

持参するもの

本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)

注意事項

休日や夜間に申出をする際には、事前に戸籍係までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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