死亡届・死産届

更新日:2024年04月01日

受付窓口

戸籍の届出」をご覧ください。

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(海外で亡くなられた場合は3か月以内)に届出してください。

届出地

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地、所在地
  • 死亡地

届出人

死亡届書の届出人欄には、次の方が署名等を行ってください。届出人が記入した届書を窓口に持参するのは代理人でも可能です。

  • 同居の親族
  • その他の同居者
  • 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
  • 同居の親族以外の親族
  • 後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者

死亡者の後見人等の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。

届書の記載例・記入要領

法務省のホームページ(PDFで開きます)で確認することができます。

持参するもの

死亡届書(死亡診断書または死体検案書と一体になっています)

死亡届の用紙は、医師が作成する死亡証明書と一体になっていますので、病院で受け取ることができます。添付書類でご不明な点がありましたらお問い合わせください。

死亡者の後見人等の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。

戸籍が完成するまで

関連する手続き

  • 国民健康保険被保険者証の返納
  • 高齢者受給者証の返納
  • 後期高齢者医療被保険者証の返納
  • 介護保険被保険者証の返納
  • 住民基本台帳カードの返納
  • 印鑑登録証の返納

死産届

妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)した場合、死産届のお手続きをしていただきます。

(注意)届書の発行は医師の判断によります。届出の要否につきましては担当の医師までご相談ください。

届出期間

死産後7日以内に届出してください。

届出地

次のいずれかの区市町村で届出ができます。

  • 父母の住所地
  • 死産地

届出人

  • 父母が婚姻中であるときは父
  • 父母が婚姻していないとき(未婚の方)は母

持参するもの

死産届(死産証書または死胎検案書と一体になっています)

死産届の用紙は、医師が作成する死産証明書と一体になっていますので、病院で受け取ることができます。

関連する手続き

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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