養子縁組届・養子離縁届
受付窓口
「戸籍の届出」をご覧ください。
届出期間
届出によって効力を生ずるため、期間の定めはありません。
届出地
次のいずれかの区市町村で届出ができます。
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の住所地
届出人
養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)双方が届出人です。
証人
成人2人
届書の証人欄に、成人の証人2人による住所や本籍、署名等の記入が必要です。
持参するもの
- 養子縁組届(配偶者の同意を要するときはその同意の確認が必要になります。)
- 本人確認書類(来庁される方の運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
- 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要)
届出の用紙は各庁舎戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。
養子離縁届
受付窓口
「戸籍の届出」をご覧ください。
届出期間
届出によって効力を生ずるため、期間の定めはありません。
届出地
次のいずれかの区市町村で届出ができます。
- 養親または養子の本籍地
- 養親または養子の住所地
届出人
養親と養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)双方が届出人です。
証人
成人2人
届書の証人欄に、成人の証人2人による住所や本籍、署名等の記入が必要です。
持参するもの
- 養子離縁届
- 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、パスポートなど)
- 養子が15歳未満の場合、離縁協議者の資格を証する書面
届出の用紙は各庁舎戸籍担当窓口に備えてありますのでご利用ください。
関連する手続き
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 戸籍係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2024年04月01日