戸籍謄本(全部事項証明)などの第三者請求

更新日:2023年01月12日

戸籍関係証明書を戸籍の筆頭者、配偶者、請求しようとする戸籍に記載されている人、その直系尊属(祖父母、父母など)、直系卑属(子、孫など)以外の方(たとえば結婚して別の戸籍になっている兄弟・姉妹やおじ、おば、甥、姪など)が請求する場合は、下記の正当な理由がある場合には、その請求理由を明らかにして戸籍謄抄本等の交付請求をすることができると規定されています。(戸籍法第10条の2第1項)

窓口での請求に必要なもの

【請求者が個人の場合】

1.請求書

市役所窓口に設置の申請用紙に記入頂くか、下記PDFデータを印刷、記入のうえ窓口までご持参ください。

または、任意で作成された請求書でも構いませんが、次の項目が必要となります。

・請求者の住所、氏名、生年月日、必要な人との続柄(兄、弟等)、日中連絡のとれる電話番号

・必要な方の氏名、本籍、筆頭者氏名、生年月日

・対象者の必要な戸籍の具体的な内容

例)対象者〇〇の出生から死亡までの戸籍および相続人の確認が出来る戸籍

・請求理由、使用目的(交付請求理由の記載例をご覧ください。)

2.必要な人との関係がわかる疎明資料

契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー 等。

・相続等の場合、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。ただし、那須塩原市の戸籍で確認できる場合は不要です。

3.本人確認資料

運転免許証、マイナンバーカードなど

 

 

【請求者が法人の場合】

1.請求書

市役所窓口に設置の申請用紙に記入頂くか、下記PDFデータを印刷、記入のうえ窓口までご持参ください。

または、任意で作成された請求書でも構いませんが、次の項目が必要となります。

・法人の名称

・法人の代表者名及び代表者印又は社印の押印

・請求の任に当たっている人が代表者以外の場合は、担当者の氏名

・法人(事務所)の所在地

・必要な方の氏名、本籍、筆頭者氏名、生年月日

・対象者の必要な戸籍の具体的な内容

例)対象者〇〇の出生から死亡までの戸籍および相続人の確認が出来る戸籍

・請求理由、使用目的(交付請求理由の記載例をご覧ください。)

2.必要な人との関係がわかる疎明資料

契約書および債務残高証明書、必要な人との関係がわかる戸籍謄本のコピー 等。

・相続等の場合、請求者と必要な方との関係がわかる戸籍謄本等のコピーが必要です。ただし、那須塩原市の戸籍で確認できる場合は不要です。

3.請求の任に当たる人(担当者)の本人確認資料

運転免許証、マイナンバーカードなど

4.請求の任に当たる人(担当者)と法人等との関係の確認ができるもの

社員証、在職証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状、等

注)保険証、名刺は確認書類にはなりません。

5.法人の事務所の所在地が確認できるもの

請求する証明書によって、必要なものが異なります。

A.戸籍謄抄本、除籍謄抄本を請求する場合

法人の登記事項証明書、現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書、等の原本をいずれか1点。(原本還付可)

注)発行から3ヶ月以内のもの

B.戸籍の附票を請求する場合

次の1.~3.いずれかの添付が必要です。(原本還付可)

1.法人の登記事項証明書、現在事項証明書、履歴事項証明書、代表者事項証明書、等いずれか1点。【コピーも可】

2.法人の代表者や事業所等の所在地が確認できるパンフレット

3.法人の営業所、事業所等の所在地が確認できるホームページのコピー

 

 

郵送で請求するとき

郵送で戸籍請求を行う際は、上記必要書類に加え「返信用封筒」、「定額小為替」等が必要となります。

詳細については、戸籍謄本の郵送での請求について」を参照ください。

交付請求理由の記載例

1.自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍を確認する必要がある場合

・甲に対し、平成〇年〇月〇日、弁済期平成〇年〇月〇日として金〇万円を貸し付けたが、甲が平成〇年〇月〇日に死亡したので、貸金返還を求めるため戸籍により相続人を特定する必要がある。

・生命保険の被保険者甲が平成〇年〇月〇日死亡し、保険金を支払わなければならないが、受取人乙も平成〇年〇月〇日に死亡し、その法定代理人に保険金を支払うため、戸籍により相続人を特定させる必要がある。

2.国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・請求者は、平成〇年〇月〇日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇〇税務署に提出する必要がある。

・請求者は、平成〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を〇〇家庭裁判所へ提出する必要がある。

3.その他戸籍を利用する正当な理由がある場合

・〇〇公証役場において公証人から、自分の兄甲及び弟乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成してもらうため、甲及び乙の戸籍謄本を〇〇公証役場に提出する必要がある。

・請求者は、平成〇年〇月〇日に死亡した甲の成年後見人であったが、甲の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある。

 

いずれの場合においても、請求者に対し必要に応じて疎明資料(契約書写し・提出する機関から交付された必要書類一覧等)の提出を求めたり、説明を求めることがあります。

 

第三者請求で実際にあった例

1.亡くなった親族の遺産相続手続きを行うため、他の兄弟に関する戸籍が必要な場合

例)父の遺産相続手続きにあたり、法務局から法定相続情報一覧図を入手するため、絶縁状態の兄の戸籍謄本が必要となる場合。

→通常戸籍を取ることのできない傍系の血族(兄弟)からの請求であったとしても、法定相続情報証明制度を利用する目的があれば、兄からの委任状がなくても戸籍謄本の発行は可能です。

 

ーお持ち頂く書類ー

・本人確認のできる免許証等

・申請する人の戸籍謄本、亡くなった父の死亡日記載の戸籍(除籍謄本)

 

ー申請書に記入する事項ー

・戸籍が必要な人の氏名、生年月日

・必要な戸籍の本籍、筆頭者名、通数

・誰のどのような手続きを行う予定か、発行した戸籍をどこへ提出予定かについて。

(例)父〇〇の死亡による遺産相続手続きのため、兄〇〇の戸籍謄本を1通発行希望。〇〇法務局〇〇支局へ提出予定。

・申請する人の氏名、生年月日、住所

 

2.遺族厚生年金の請求書にあたり、同居していた事実婚の夫の戸籍が必要な場合

例)事実婚関係にあった男性と女性につき、男性が死亡したため、女性が遺族厚生年金の請求手続きのため、男性の戸籍謄本を請求する場合。(女性は手続きにあたり、事前に年金事務所から男性の戸籍謄本を持参するよう求められている状態。)

→事実婚のため、戸籍上で夫婦と確認のとれない第三者からの戸籍請求となりますが、自己の権利を行使するため必要であれば、請求理由を明らかにして戸籍の請求を行うことは可能です。

 

ーお持ち頂く書類ー

・本人確認のできる免許証等

・現在遺族厚生年金の申請手続き中であることの分かる書類。(年金事務へ提出予定の申請書等、対象者と関係のあることが分かるもの)

 

ー申請書に記入する事項ー

・戸籍が必要な人の氏名、生年月日

・必要な戸籍の本籍、筆頭者名、通数

・誰のどのような手続きを行う予定か、発行した戸籍をどこへ提出予定かについて。

(例)夫であった〇〇の死亡による遺族厚生年金の請求手続きのため、夫〇〇の戸籍謄本を1通発行希望。〇〇年金事務へ提出予定。

・申請する人の氏名、生年月日、住所

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7133
ファックス番号:0287-62-7222

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