水道料金に係る遅延損害金について
令和3年4月1日以降、納入期限までにお支払いがない場合、期限内にお支払いをいただいている大多数の方との公平を図るため、那須塩原市債権管理条例第7条に基づき、水道料金については遅延損害金が発生します。納入期限内にお支払いいただきますようお願いいたします。
対象
令和3年4月1日以降に検針し、徴収する水道料金
計算方法
水道料金に係る遅延損害金の計算方法について (PDFファイル: 354.5KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 料金経理係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5145
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2021年11月30日