介護保険料

更新日:2024年07月11日

介護保険料について

介護保険制度とは、介護サービスを受けたときの費用負担を軽減できる制度です。
40歳以上の方は、介護保険の被保険者となり、介護保険制度の財源として介護保険料を納めます。
介護保険料の金額及び納付方法は、被保険者の年齢や、加入している保険により、次のとおり異なります。

40歳から64歳の方の保険料

国民健康保険に加入している方

  • 保険料額は、世帯に属している40~64歳の方の人数、所得等に応じ、決定します。
  • 40~64歳の方の介護保険料は、国民健康保険税に「介護分」として含まれているので、個別に支払う必要はありません。

職場の医療保険に加入している方

  • 保険料額は、健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方法に基づき決定します。
  • 介護保険料は、所属している健康保険組合等が徴収します。

65歳以上の方の保険料

65歳以上の方の保険料額は、那須塩原市で必要な介護サービスにかかる費用を推計し算出した基準額をもとに、所得や、本人や世帯の市民税課税状況などに応じて14段階に設定されています。

令和8年度介護保険料段階表
保険料段階 対象 保険料
第1段階 世帯※1全員が
市民税非課税
生活保護受給者 または
老齢福祉年金※2受給者

19,400円

(基準額×0.3)

合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
82万6千5百円以下の方
第2段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
82万6千5百円を超え120万円以下の方

22,600円

(基準額×0.35)

第3段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
120万円を超える方

42,100円

(基準額×0.65)

第4段階 世帯※1員が
市民税課税
本人は
市民税非課税
合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
82万6千5百円以下の方

58,300円

(基準額×0.9)

第5段階 合計所得金額※3と課税年金収入額※4の合計が
82万6千5百円を超える方

64,800円

(基準額)

第6段階 本人が
市民税課税
合計所得金額※3
120万円未満の方

71,200円

(基準額×1.1)

第7段階 合計所得金額※3
120万円以上210万円未満の方

77,700円

(基準額×1.2)

第8段階 合計所得金額※3
210万円以上320万円未満の方

84,200円

(基準額×1.3)

第9段階 合計所得金額※3
320万円以上420万円未満の方

97,200円

(基準額×1.5)

第10段階 合計所得金額※3
420万円以上520万円未満の方

106,900円

(基準額×1.65)

第11段階 合計所得金額※3
520万円以上620万円未満の方

113,400円

(基準額×1.75)

第12段階 合計所得金額※3
620万円以上720万円未満の方

123,100円

(基準額×1.9)

第13段階 合計所得金額※3
720万円以上800万円未満の方

129,600円

(基準額×2.0)

第14段階 合計所得金額※3
800万円以上の方

145,800円

(基準額×2.25)

※1 世帯
介護保険料の算定においては、原則としてその年度の4月1日現在の住民基本台帳の世帯状況を用います。ただし、転入や年齢到達などにより、年度の途中で那須塩原市の第1号被保険者となった場合は、第1号被保険者となった日の世帯状況を用います。

※2 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

※3 合計所得金額
地方税法上、年金などの雑所得や給与所得などの合計金額を指します。各所得金額は所得の種類により、収入金額から必要経費など差し引いて算出します(扶養控除・社会保険料控除などを控除する前の金額です)。ただし、介護保険料の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」を控除した額を用います。また、第1~5段階の算定においては、「土地建物等の譲渡所得に係る特別控除額」と「年金収入に係る所得額」を控除のうえ、合計所得に給与所得が含まれる場合は、さらに10万円を控除した額を用います。

※4 課税年金収入額
公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金等の非課税年金を除く公的年金の受給額総額)を指します。

 

65歳以上の方の介護保険料の基準額

令和8年度の介護保険料基準額は、 年額64,800円 です。

各段階の保険料額は、段階ごとに定められた調整率を、基準額に掛けて算出されています。

基準額の算定方法

那須塩原市で必要な

介護保険事業の総費用

× 23% ÷

那須塩原市に住む

65歳以上の方の人数

=64,800円

 

関連情報リンク

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 国民健康保険税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7120
ファックス番号:0287-62-7221

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