介護職員等処遇改善加算の届出

更新日:2026年03月31日

介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算は、介護保険事業所における職員の処遇を改善するための取組を評価し、給付されるものです。詳細は、厚生労働省のホームページにおいて、介護職員等処遇改善加算に係る関係通知、様式、解説動画等が整理されていますので、御確認ください。

介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口のご案内

制度や申請書類作成に係る不明点は、下記相談窓口までお問合せください。

介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口 
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9:00~18:00(土日含む)) 

令和8年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書等の届出について

令和8年度に加算を取得する事業者は、次のとおり、処遇改善計画書(電子データ)を提出してください。

提出書類と提出期限について

 

【提出書類と提出期限】
提出書類

居宅系

サービス(注1)

施設・居住系

サービス(注2)

5月以前に処遇改善加算を取得していない事業者が6月から加算を取得する場合の特例(全てのサービス)

処遇改善計画書(別紙様式2)

1)Excelデータ

2)PDFデータ

4/15

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

4/15

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

6/15

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

(加算区分を変更する場合のみ)

加算1又は加算2を取得する事業所においては、6月1日から区分の変更が必要です。

4/15

ただし、6月分以降は、加算を算定する月の前月の15日

4/15

ただし、5月分以降は、加算を算定する月の1日

6/15

※処遇改善加算に係る届出に限る

(注1)居宅系サービス(居宅介護支援、定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、第一号事業)、居宅介護支援、介護予防支援

(注2) 施設・居宅系サービス(地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護)

処遇改善計画書の作成に当たっての考え方

計画書の作成や加算区分の検討に当たっては、必ず次の関係通知等を確認してください。

なお、令和8年度の処遇改善加算については、令和8年度報酬改定により6月サービス提供分から次のとおり変更されます。

【主な変更点】

(1)介護職員等処遇改善加算の対象の介護従事者への拡大や、生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設(加算1・2の細分化に伴う令和8年度特例要件の追加)

(2)「訪問看護」「訪問リハビリテーション」「居宅介護支援事業」「介護予防支援」に介護職員等処遇改善加算の創設(加算の対象の拡大)

【注意点】

介護サービス事業者は、令和8年度に、令和7年度と比較して増加した加算額(処遇改善加算の新規算定や上位区分への移行により増加した加算額に加え、令和8年度介護報酬改定による加算率の引上げにより増加した加算額をいいます。)について、独自の賃金改善を含む過去の賃金改善の実績に関わらず、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金改善を新規に実施しなければならなりません。

その際、新規に実施する賃金改善は、ベースアップ(賃金表の改訂により基本給又は決まって毎月支払われる手当の額を変更し、賃金水準を一律に引き上げること。)により行うことを基本とされますので、御承知おきの上、計画書を作成してください。

処遇改善計画書様式(20260331差替)

先に掲載した様式について、一部数式の誤りがありましたので、修正した様式を掲載します。

(主な修正点)
・計画書別紙様式2-1「(確認用)提出前のチェックリスト」(4)キャリアパス要件4の挙動を修正(AK40がグレーの×になっている場合、この欄が「○」となるよう修正)、「4 要件を満たすことの確認・証明」のチェックボックスのロックを解除

・別紙様式2-2,2-3 一部関数が入るべき欄が空欄となっていたため、修正、一部サービスについて、プルダウンが機能しない不具合を修正

※別紙様式3-2においても同様の不具合(一部サービスについて、個票のプルダウンが機能しない)が生じていたため、修正
・計画書・実績報告書【2000行】媒体の基本情報入力シートについて、「記入済のサービスの事業所数」が2000行目までカウントされるよう修正

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書様式

次のページに掲載する様式を使用してください。

 (注)令和8年度の様式については、厚生労働省から示され次第、掲載します。

提出方法

原則、電子メールにより電子データ(エクセルファイルとそのPDF)を提出してください。

電子データの提出が難しい場合は、担当までご相談ください。

【相談先】

高齢福祉課介護管理係

電話 0287-62-7191

【メール送付先】

高齢福祉課(介護管理係)宛て

令和7年度介護職員等処遇改善加算等の実績報告について

令和7年度に処遇改善に係る加算を算定をした介護サービス事業者は、次のとおり、実績報告書(電子データ)を提出してください。

提出書類と提出期限について

 

【提出書類と提出期限】
提出書類 提出期限

介護職員等処遇改善加算実績報告書(別紙様式3)

事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月まで

令和8年3月サービス提供分まで加算を算定した場合は、令和8年7月31日までに実績報告書を提出してください。

(注)郵送の場合は、7月31日の消印まで有効です。

様式

提出方法

原則、電子メールにより電子データ(エクセルファイルとそのPDF)を提出してください。

【相談先】

高齢福祉課介護管理係

電話 0287-62-7191

【メール送付先】

高齢福祉課(介護管理係)宛て

令和7年度介護職員等処遇改善加算に係る関係通知

変更等の届出について

次に掲げる場合は、処遇改善計画書の変更の届出をしてください。

(1)法人の吸収合併等により計画書の作成単位が変更となる場合

(2)処遇改善計画に位置付けた事業所数の増減(新規指定・廃止)がある場合

(3)キャリアパス要件1~3の適合状況により処遇改善加算区分の変更がある場合

(4)キャリアパス要件5の適合状況により処遇改善加算区分の変更がある場合

(5)処遇改善加算の区分の変更・新規算定がある場合

(6)就業規則の改定(職員の処遇に関する内容)がある場合

【提出書類と提出時期】
提出書類 提出時期

変更に係る届出書(別紙様式4)

在宅系サービスは変更後の計画を適用する月の前の月の15日

施設・居住系サービスは変更後の計画を適用する月の1日

(注)届出の理由が就業規則の改定(職員の処遇に関する内容)のみの場合は、実績報告書の提出時

届出を行う理由に応じて提出すべき書類

(別紙様式第4に記載の「提出すべき書類」を確認してください。)

同上

様式

特別な事情に係る届出

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次のとおり申し出が必要です。

なお、申し出に当たっては、事前に高齢福祉課まで御相談ください。

【提出書類と提出時期】
提出書類

提出時期

特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

介護職員等処遇改善計画書の提出と同時

(介護職員等処遇改善計画書の変更を行う場合は、変更の届出と同時)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?