学校給食費等に関するお知らせ

更新日:2026年04月01日

1.学校給食費無償化について

 国・県の給食費負担軽減補助金及び物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を財源として、令和8年度の学校給食費は無償とします。

 なお、無償化に係る保護者の方の手続きはありません。

※令和9年度以降の給食費については、決まり次第お知らせします。

2.令和7年度以前の未納の学校給食費について

 学校給食費無償化は令和8年度分が対象です。令和7年度以前の給食費については、学校給食法に基づき、児童生徒の保護者に納付義務があります。

 学校給食費の徴収は、那須塩原市教育委員会が行います。学校では学校給食費のお預かりはできませんので、納付については教育総務課給食係宛てにお問い合わせください。

滞納者への対応について

 給食費滞納者には、定期的に催告書により連絡を行っています。納付をお忘れの方は、速やかにお支払をお願いします。

 市では、催告書の送付のほかに、電話・臨戸訪問による納付相談(指導)を行っています。

 再三の催告や呼びかけにも応じず、学校給食費を支払わない場合には、法的手続(支払督促申立)により徴収します。

 学校給食費を滞納することは、事業運営に大きな支障が生じ、完納している保護者の皆さんとの不公平も問題になります。給食費の滞納をそのまま放置せず、まずは那須塩原市教育委員会教育総務課に御連絡、御相談ください。

遅延損害金について

 「那須塩原市債権管理条例」施行により、学校給食費についても未納の状態が一定期間過ぎることで遅延損害金が発生します。

(注意)学校給食費を納期限までに納めなかった場合は、納期限の翌日から実際にお支払いただいた日までの日数に応じ、当該金額に民法で定める法定利率で乗じた金額を遅延損害金として納めなければなりません。

児童手当からの申出徴収について

 那須塩原市から児童手当を受け取っている場合は、児童手当から充当することも可能です。希望する場合は、申出書を学校または教育総務課に御提出ください。

3.学校給食の停止・再開について

学校給食の停止・再開について

 「ケガや病気等により長期間欠席される場合で、学校給食の停止を希望される場合」や「食物アレルギー等のため、年間を通じて給食の全部または一部を停止する場合」は、停止日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食停止届」を学校に提出してください。

 給食停止中の方が給食を再開する場合は、再開日の4日前(休日等を除く)までに「学校給食再開届」を学校に提出してください。

 4日以上前に「学校給食再開届」が提出できない場合は、給食提供が再開されるまで、お子様にお弁当を持たせてください。

その他

  • 「学校給食停止・再開届書」の提出にあたっては、必ず学校に事前相談をお願いします。
  • 税金の適切な運用、食品ロス削減の観点から、提供数の管理が必要となります。給食の要・不要が事前に明らかな場合は、停止・再開の手続きについて、御協力をお願いします。

6.その他

学校給食費に関する条例・規則

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 教育総務課 給食係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5984
ファックス番号:0287-37-5479

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