予防接種が受けられる医療機関について

更新日:2024年04月01日

栃木県内の医療機関で受ける場合

定期予防接種

那須塩原市予防接種指定医療機関または栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業接種協力医療機関を御利用ください。事前の手続きをせずに接種を受けることができますので、直接医療機関に御予約ください。助成後の負担額で接種することができます。

任意予防接種

那須塩原市予防接種指定医療機関を御利用ください。事前の手続きをせずに接種を受けることができますので、直接医療機関に御予約ください。助成後の負担額で接種することができます。

医療機関一覧

那須塩原市予防接種指定医療機関一覧

栃木県内定期予防接種相互乗り入れ事業接種協力医療機関

栃木県内定期接種相互乗り入れ事業接種協力医療機関については、栃木県医師会のホームページで確認してください。

その他の医療機関での接種

接種を希望する医療機関が上記の一覧にない場合、里帰り出産や長期入院など市外滞在により、那須塩原市での接種が困難である相応の理由がある方は、下段の「上記以外(栃木県外等)の医療機関で受ける場合」を御覧ください。

上記以外(栃木県外等)の医療機関で受ける場合

定期予防接種を受ける場合は、事前に手続きが必要です

健康増進課保健予防係へ「予防接種依頼書」の発行をお申込みください。

「予防接種依頼書」とは、定期予防接種により健康被害が発生した場合に、那須塩原市が健康被害救済のための措置を講じる(接種日に那須塩原市に住民票がある場合に限る。)ことを明らかにする書類です。

事前の申請がないと、被害救済措置や、指定医療機関外で定期予防接種を受けた際の負担金の償還払いができません。

依頼書の発行には約10日から2週間程かかりますので、お早めに御申請ください。

予防接種依頼書の申込み方法

申し込みは郵送または健康増進課の窓口で受け付けています。

提出書類

1 予防接種依頼書交付申請書

2 委任状(申請者が被接種者本人または保護者(被接種者が未成年の場合)以外の場合)

3 申請者の本人確認書類(郵送の場合は写し)

提出先

保健福祉部健康増進課保健予防係
〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号(黒磯保健センター)

申請書記入時の注意事項

1 接種を受ける市区町村へお問合せいただき、予防接種依頼書のあて先を確認してください。

2 接種を受ける医療機関等にも事前に接種方法を確認してください。

3 予防接種依頼書発行後であっても、定期接種対象年齢であれば、那須塩原市内に戻って接種することは可能です。その際お手続きは不要です。

4 送付希望先の名字が違う場合は、様方に記載してください。

接種費用の助成について

事前に予防接種依頼書の手続きをした方に限り接種費用の全額または一部を助成します。手続きに必要な書類は予防接種依頼書に同封しお送りします。

予防接種健康被害救済制度について

予防接種法に基づく健康被害救済制度(新型コロナウイルスワクチン)

対象:令和6年3月31日以前の新型コロナウイルスワクチン予防接種で健康被害が生じた方、もしくは令和6年秋に開始予定の新型コロナ定期接種で健康被害が生じた方

予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金の給付など)が受けられます。

詳細については、「特例臨時接種における新型コロナウイルスワクチン予防接種後の副反応と健康被害救済制度について」を確認してください。

定期予防接種による健康被害

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

健康被害が接種を受けたものであると厚生労働省大臣が認定したときに、予防接種法に基づく健康被害救済制度による救済給付を受けることができます。

請求手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村に相談してください。

予防接種法に基づく定期の予防接種(定期接種)の種類

【A類疾病】

主に集団予防や、発病すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防に重点を置き、接種の努力義務(接種を受けるよう努めなければならないこと)が課せられているものです。​

該当する予防接種の種類:

ロタウイルス、B型肝炎、ヒブ、小児肺炎球菌、5種混合、4種混合、BCG、不活化ポリオ、2種混合、麻しん風しん混合1期、麻しん風しん混合2期、水痘、日本脳炎1期、日本脳炎2期、子宮頸がん予防、風しん5期

【B類疾病】

主に、個人の発病または重症化の予防に重点を置き、対象者本人が接種を希望する場合に実施されるもので、努力義務は課せられていません。

該当する予防接種の種類:

高齢者肺炎球菌、高齢者インフルエンザ、新型コロナ(定期接種)

関連リンク

予防接種健康被害救済制度の詳細については、厚生労働省のホームページを確認してください。

任意接種による健康被害の救済制度

予防接種法に基づく定期の予防接種(任意接種)の種類

任意接種(任意の予防接種)は、接種を受ける者が任意で行う接種のことです。

予防接種法に定期接種として定められた予防接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合も任意接種となります。

該当する予防接種の種類:

おたふくかぜ、風しん、帯状疱疹、高齢者肺炎球菌(任意)、新型コロナ(任意)

関連リンク

任意接種で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

制度の詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)」を確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 健康増進課 保健予防係

〒325-0057
栃木県那須塩原市黒磯幸町8番10号

電話番号:0287-62-7197
ファックス番号:0287-63-1284

お問い合わせはこちら