固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?

更新日:2021年11月30日

固定資産税についてよくある質問

Q 固定資産税の納税通知書の再発行はできますか?

A 回答

納税通知書の再発行はできません。

納税通知書は、納税義務者に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、那須塩原市長より賦課処分されたという法的効果が発生します。納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者に2度賦課処分を行うこととなりますので、納税通知書の再発行は行っておりません。ご理解をお願いいたします。

納税通知書を紛失された方で、資産の明細をお知りになりたい方は、固定資産課税台帳の閲覧(写し)をご請求ください。
(注)1件につき300円の手数料がかかります。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番地3

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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