固定資産税の1年間は、1月起算? 4月起算?

更新日:2021年11月30日

固定資産税についてよくある質問

Q 固定資産税の1年間は、1月起算? 4月起算?

A 回答

固定資産税は、毎年1月1日時点で資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に、その年の4月からはじまる1年度分の固定資産税として課税されます。基本的に期間という考え方がないため、月割り、日割り計算などはありません。市では地方税法に基づいて課税していますので、納税通知書や督促については、1月1日現在の納税義務者の方にのみ送付することになります。

なお、年度中に売買等で税負担額を月割り・日割り計算したいという場合、当事者同士でよく協議いただくよう、お願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番地3

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

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