令和5年12月に土地・建物の売買契約をし、令和6年2月に売買登記をしました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?

更新日:2024年04月25日

固定資産税についてよくある質問

Q 令和5年12月に土地・建物の売買契約をし、令和6年2月に売買登記をしました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?

A 回答

令和6年度の固定資産税は売主(元の所有者)に課税されます。

固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日の所有者となります。

所有者の認定は、法務局の登記簿に記載された受付日(あるいは市に対し出された届出の日付)をもって行いますので、たとえ前年の12月中に売買契約や譲渡契約が成立しても、法務局への届出の日が1月1日を過ぎた場合は、売主(元の所有者)が納税義務者となります。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 固定資産税課 資産税土地係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番地3

電話番号:0287-38-2560
ファックス番号:0287-37-5117​​​​​​​

​​​​​​​お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?