令和5年12月に土地・建物の売買契約をし、令和6年2月に売買登記をしました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?
固定資産税についてよくある質問
Q 令和5年12月に土地・建物の売買契約をし、令和6年2月に売買登記をしました。令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか?
A 回答
令和6年度の固定資産税は売主(元の所有者)に課税されます。
固定資産税の納税義務者は、その年の1月1日の所有者となります。
所有者の認定は、法務局の登記簿に記載された受付日(あるいは市に対し出された届出の日付)をもって行いますので、たとえ前年の12月中に売買契約や譲渡契約が成立しても、法務局への届出の日が1月1日を過ぎた場合は、売主(元の所有者)が納税義務者となります。
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更新日:2024年04月25日