60歳までに納付・免除等の月数が必要月数に満たされないときは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

次の事項を確認後、それでも必要月数に満たされないときは高齢任意加入を検討してください。

  • 過去2年1ヵ月前の分から申請できる免除制度
  • 合算対象期間がないか(詳しくは市役所の国民年金担当窓口または最寄りの年金事務所にお問い合わせください)

高齢任意加入とは、60歳から65歳までの間で国民年金に加入できる制度のことで、保険料を納めて必要月数を満たせば老齢基礎年金を受給することができます。

なお65歳になっても必要月数を満たさない場合は、昭和40年4月1日以前に生まれた人で、70歳になるまでに必要月数を満たすことができる人は、必要月数を満たすまで任意加入することができます。

ただし、任意加入期間中に免除制度を利用することはできませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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