社会保険の扶養を抜けたときは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

配偶者以外の社会保険の扶養を抜けた場合は年金の手続きは不要です。

配偶者の社会保険の扶養を抜けた日の時点で60歳未満の人は、市役所の国民年金担当の窓口で第3号被保険者から第1号被保険者へ種別を変更する届出が必要です。

  • 持参するもの
    • 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
    • 社会保険の扶養から抜けた日がわかるもの(社会保険等資格喪失証明書など)
    • 身分証(運転免許証など)

ただし、同日で厚生年金に加入する場合、もしくは別の勤務先の厚生年金に加入する配偶者の扶養になる場合は市役所への届出は不要です。

また、学生であったり、保険料の支払いが難しい場合には、申請することで保険料が猶予されたり、段階的に免除されることがありますのでご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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