年金手帳をなくしてしまったときは?
A 回答
令和4年4月から、年金手帳は基礎年金番号通知書に切り替わりました。
そのため、年金手帳をなくした場合、基礎年金番号通知書をなくした場合、いずれの場合も基礎年金番号通知書を再発行します。
第1号被保険者の人は、市役所の国民年金担当窓口で、第2号、第3号被保険者の人は勤務先で再発行の申請をしてください。
ただし、市役所では基礎年金番号通知書を発行することができません。市役所で再発行の申請をされた場合、申請後、日本年金機構から約1ヵ月で郵送されます。お急ぎで必要な人は、最寄りの年金事務所へ直接お問い合わせください。
大田原年金事務所 国民年金課
電話番号 0287-22-6311
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この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2023年05月15日