年末調整や確定申告で、国民年金保険料の控除申告をするときは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

日本年金機構から郵送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を添えて確定申告を行ってください。納めた保険料の全額が社会保険料控除として、所得から控除されて税金が計算されます。家族の保険料を納めた場合は、家族の分の保険料も申告する人の所得から控除されます。

なお、証明書をなくしてしまった場合は、最寄りの年金事務所へお問い合わせください。

大田原年金事務所 国民年金課

電話番号 0287-22-6311

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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