保険料を余分に納めた部分はどうなりますか?
A 回答
余分に納めた保険料は還付されます。後日、日本年金機構から保険料の還付請求書が届きますので、内容記入の上、日本年金機構へご返送ください。※ただし保険料に未納がある場合は、未納分に充当されることがあります。後日届く通知にて確認してください。
例)今年度分の国民年金保険料を全て払ったが、年度途中で厚生年金に加入したときなど
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〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
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更新日:2021年11月30日