保険料を納めることが難しいときは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

申請免除・納付猶予制度、学生納付特例制度があります。

どちらも、申請日の2年1ヵ月前の分から申請ができます。

申請免除・納付猶予については、本人・配偶者・世帯主などの前年の所得にもとづいて全額免除、部分免除、納付猶予に該当するか審査されます。

学生納付特例制度については、本人の前年の所得にもとづいて該当するか審査されます。

学生の人で納付が難しい場合は、原則として学生納付特例を優先して申請するようになりますのでご注意ください。

また、失業などにより国民年金保険料を納めることが難しいときは、前年の所得をゼロとみなして審査される特例がありますので、必要書類等も含めて詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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