海外に転出するときに必要な届出は?

更新日:2021年11月30日

A 回答

第1号被保険者の人は市役所への届出が必要となります。その際に国民年金を脱退するか、任意加入するかの選択になります。任意加入する場合は、国内に住む親族に協力者となってもらう必要があります。

  • 持参するもの
    • 身分証(免許証等)
    • 国民年金保険料の引落をする銀行名・支店名・口座番号等のわかるもの(口座振替をするときのみ)
    • 振替をする口座の届出印(口座振替をするときのみ)

なお、第2号被保険者(厚生年金加入している人)、第3号被保険者(厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている人)は、厚生年金加入者の勤務先へ届出をしてください。

また第2号被保険者・第3号被保険者以外の人で、帰国して日本に住民登録をしたときに20歳以上60歳未満の人は国民年金の窓口でお手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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