年金を受給している人が亡くなったときの手続きは?

更新日:2021年11月30日

A 回答

市役所への戸籍上の死亡届だけでなく、日本年金機構への受給権者死亡届が必要です。また、ご生前に生計を同じくしていた遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・その他第3親等以内の親族)がいる場合、請求をすれば、死亡月までの年金のうち未支給のものを受け取れます。

(注意)その他第3親等以内の親族が受け取れるのは平成26年4月1日以降死亡の場合のみです。

また、受給状況や世帯構成によっては遺族基礎年金や遺族厚生年金が受け取れる場合もありますので、詳しくはお近くの年金事務所または市役所の国民年金担当窓口にお問い合わせください。

大田原年金事務所 お客様相談室

電話番号 0287-22-6311

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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