老齢基礎年金(国民年金の老齢年金)の請求の仕方は?

更新日:2021年11月30日

A 回答

ご本人の年金の加入記録が第1号被保険者だけの場合は、市役所でお手続きできます。

第2号被保険者(厚生年金や共済組合)、第3号被保険者(厚生年金や共済組合に加入していた配偶者の扶養)の記録がある場合は、原則年金事務所でお手続きになります。

請求するときは、どちらも必要書類を添付しなければいけないので詳しくはお問い合わせください。

お手続きの時期について、老齢基礎年金は原則65歳から受給しますので、65歳到達日以降にお手続きできます。しかし希望により受給開始を60歳から64歳の間に早めたり、66歳以降に先延ばしにしたりできますが、早めた場合は障害年金の請求ができなくなったり、寡婦年金が受けられなくなるなど、一定の制限があります。詳しくは、市役所の国民年金担当の窓口でご相談ください。

また、既に老齢厚生年金(または退職共済年金)を受給している65歳未満の人は、65歳になる時期に「国民年金・厚生年金保険老齢給付裁定請求書」という書類が日本年金機構より送付されます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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