公的年金からの特別徴収(差し引き)が途中で止まったのはどうしてですか。

更新日:2021年11月30日

Q 公的年金からの特別徴収(差し引き)が途中で止まったのはどうしてですか。

A 回答

市外に転出した場合や、特別徴収(差し引き)する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は停止され、それ以降の分は納付書または口座振替で納めるようになります。
なお、平成25年度の税制改正で上記の取扱いが変更され、一定の条件のもと、特別徴収を継続することとなりました。平成28年10月1日以降に実施する特別徴収から適用されます。具体的な取扱いは次のとおりです。

1 市外に転出した場合

市外に転出した場合の取扱い詳細
1月1日から3月31日までに転出 4月1日から12月31日までに転出
8月までの天引きは継続され、10月からの天引きが中止となります。 翌年2月までの天引きは継続され、翌年4月からの天引きが中止となります。

2 税額が変更された場合

税額が変更された場合の取扱い詳細
12月10日までに税額が変更となった場合 12月11日以降に税額が変更となった場合
天引きが継続されます。 天引きが中止となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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