公的年金からの特別徴収(差し引き)をやめたいときはどうすればよいのですか。

更新日:2021年11月30日

市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)についてよくある質問

Q 公的年金からの特別徴収(差し引き)をやめたいときはどうすればよいのですか。

A 回答

公的年金等に対する所得に応じた市県民税額は、特別徴収(差し引き)されることが法律により定められています。
したがって、年金からの特別徴収(差し引き)をやめて、別の方法で納付することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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