給与と年金両方に所得がありますが、市県民税はいつも均等割しか課税されていません。給与と年金どちらで特別徴収されますか。

更新日:2021年11月30日

市県民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)についてよくある質問

Q給与所得と年金所得がありますが、市県民税については、いつも均等割しか課税されていません。今までは会社で特別徴収をしていましたが、今後はどうなりますか。

A回答

給与所得で特別徴収されている場合、均等割は公的年金から特別徴収(差し引き)されず、今までどおり会社からの特別徴収となります。

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総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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