市県民税が課税される人(納税義務者)とは? また、年の途中で亡くなった人の住民税は?
個人市民税について よくある質問
Q 市県民税が課税される人(納税義務者)とは?また、年の途中で亡くなった人の住民税は?
A 回答
個人の市県民税(住民税)は、前年の1月1日から12月31日までの所得をもとに、その年の1月1日時点で住所のある市区町村で課税されます。
また、1月2日以降に死亡された方に対しても市県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
具体的な場合は次のとおりです。
- 転出した場合
1月2日以降に他市区町村へ転出した場合、新しい住所地の市町村では課税されません。
1月1日に住所のあった那須塩原市で課税されます。 - 死亡した場合
1月2日以降に死亡された場合は、相続人に納税義務が承継されます。
相続人の方に、納税通知書が届きます。
1月1日現在の状況 | 那須塩原市内に住所がある人 | 那須塩原市内に住所はないが、家屋敷・事務所・事業所がある人 |
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均等割 | 課税 | 課税 |
所得割 | 課税 | 非課税 |
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更新日:2021年11月30日