税法上の扶養に入れる金額はいくらまで?

更新日:2021年11月30日

個人市民税についてよくある質問

Q 税法上の扶養に入れる金額はいくらまで?

A 回答

税法上、扶養として入れる(控除される)金額は、所得金額で38万円以下(令和3年度から48万円以下)の場合です(給与収入で103万円以下)。
なお、扶養に入ったとしても、所得金額が28万円(令和3年度から38万円)を超えた場合は、市県民税が課税される場合がありますので、ご注意ください(給与収入で93万円)。

パート、アルバイトで収入がある方の扶養、税金について

表1:本人に税金がかかるかどうか
パート、アルバイトの収入金額 市県民税(均等割) 市県民税(所得割) 所得税
93万円以下 かからない かからない かからない
93万円超100万円以下 かかる かからない かからない
100万円超103万円以下 かかる かかる かからない
103万円超 かかる かかる かかる
表2:扶養者の所得で扶養控除が受けられるかどうか
パート、アルバイトの収入金額 扶養控除
93万円以下 受けられる
93万円超100万円以下 受けられる
100万円超103万円以下 受けられる
103万円超 受けられない

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

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