現在は、那須塩原市を転出したのに、どうして那須塩原市で住民税が課税されるのですか?

更新日:2021年11月30日

個人市民税についてよくある質問

Q 現在は、那須塩原市を転出したのに、どうして那須塩原市で住民税が課税されるのですか?

A 回答

「市県民税が課税される人(納税義務者)とは?また、年の途中で亡くなった人の住民税は?」のページで回答したとおり、1月2日以降に転出した場合は新しい住所地では課税されず、1月1日現在住んでいた那須塩原市で住民税が課税されることになります。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 課税課 市民税係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7121
ファックス番号:0287-62-7221

お問い合わせはこちら
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?