下水道を使っていないのに、なぜ受益者負担金を支払わなければならないのですか?

更新日:2021年11月30日

Q 下水道を使っていないのに、なぜ受益者負担金を支払わなければならないのですか?

A 回答

下水道が整備され使用できるようになると、土地の利用価値は上がり、その恩恵は土地所有者が受けることになります。そのため、下水道に接続している、接続していないにかかわらず、下水道が使える状況になった時点で受益者負担金の納入をお願いしています。

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上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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