所有している土地が田や畑などの場合も受益者負担金を支払わなければならないのですか?

更新日:2021年11月30日

Q 所有している土地が田や畑などの場合も受益者負担金を支払わなければならないのですか?

A 回答

田や畑にも受益者負担金は賦課されますが、申請いただくことにより、将来その土地が宅地化されるまで徴収を猶予することができます。

なお、下水道本管工事のときに公共汚水桝を設置した場合、田や畑でも徴収猶予の対象とはなりませんのでご注意ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

上下水道部 管理課 給排水係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298

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