受益者負担金を支払っている途中に、売買によって土地所有者が変わったときにはどうすればよいですか?
Q 受益者負担金を支払っている途中に、売買によって土地所有者が変わったときにはどうすればよいですか?
A 回答
売買などで所有者が変わった場合には、旧所有者と新所有者の間で協議していただいた上で受益者を新所有者に変更することができます。その際に、受益者異動申告書(注1)を市下水道課に提出してください。
(注1)関連情報リンク「受益者異動申告書」のページをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 管理課 給排水係
〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号
電話番号:0287-37-5213
ファックス番号:0287-36-2298
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更新日:2021年11月30日