令和7年度から使用料・手数料が変わります
概要
本市では、令和5年3月に策定した第3次行財政改革推進計画に基づき、受益者負担の適正化や市民負担の公平化を図るため、令和7年4月から施設などの使用料や手数料を改定します。
なお、塩原もの語り館の使用料(減免規定の見直しのみ)は令和7年7月から、黒磯文化会館・三島ホールの使用料は令和8年1月から改定となります。
改定を行う使用料・手数料
使用料
公民館
なお、民間企業等において社会教育目的以外で利用する場合には、通常の4倍の料金となります。
スポーツ施設
観光施設
公園
文化施設
その他の施設
手数料
手数料名称 |
現行 |
改定後 |
担当課 |
一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 |
3,000円/1件 |
10,000円/1件 |
サーキュラーエコノミー課 |
一般廃棄物処分業許可申請手数料 |
3,000円/1件 |
18,000円/1件 |
サーキュラーエコノミー課 |
一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 |
2,000円/1件 |
6,000円/1件 |
サーキュラーエコノミー課 |
一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 |
2,000円/1件 |
14,000円/1件 |
サーキュラーエコノミー課 |
一般廃棄物収集運搬・処分業許可証再発行 |
2,000円/1件 |
3,000円/1件 |
サーキュラーエコノミー課 |
給水条例に基づく設計審査・工事検査 |
各1,500円/1件 |
各2,000円/1件 |
管理課 |
水道止水栓の開栓又は閉栓 |
1,000円/1回 |
1,500円/1回 |
管理課 |
排水設備計画確認・検査手数料 |
各1,500円/1件 |
各2,000円/1件 |
管理課 |
建築台帳等記載事項証明書の交付 | 300円/1件 | 400円/1件 | 建築指導課 |
建築計画等概要書の写しの交付 |
10円/1頁 |
400円/1件 |
建築指導課 |
地籍調査成果の写しの交付 |
0円/1筆 |
300円/1筆 |
保全管理課 |
都市計画図(総括図)の写しの交付 |
0円/1件 |
100円/1件 |
都市計画課 |
道路台帳等の写しの交付 |
0円/1件 |
200円/1件 |
保全管理課 |
法定外公共物譲与図面の写しの交付 |
0円/1件 |
300円/1件 |
保全管理課 |
改定に当たっての基準
原則有料
施設などを利用する人と利用しない人の公平性の観点から、原則有料とします。
原価計算により算出
人件費、施設の維持管理経費、建物の減価償却費を積み上げて、原価を算出し、これをもとに改定します。
使用料は受益者負担割合を考慮・手数料は全額を利用者負担
使用料については、受益者負担割合を考慮しています。基礎的・必需的サービスについては受益者負担割合を低く(=使う人の負担を低く)、選択的・競合的サービスについては受益者負担割合を高く(=使う人の負担を高く)設定しています。
負担率 | 性質 | 施設の例 |
25パーセント |
・基礎的サービス |
公園、老人福祉施設、 |
50パーセント |
・選択的サービス |
文化施設、スポーツ施設など |
75パーセント | ・より選択的サービス ・民間との競合的サービス |
レジャー施設、キャンプ場など |
100パーセント | ・便益が特定するサービス ・民間と競合するサービス |
駐車場、墓地など |
手数料については、全額を利用者負担としています。
改定上限額は、原則現行の1.5倍
利用者の大幅な負担増を避けるため、改定上限額を原則として現行料金の1.5倍を改定上限額としています。ただし、1.5倍超とすべき相当の理由がある場合は、この限りではありません。
使用料の減免基準
負担能力から支援が必要である場合や、公共性・公益性が高い事業での利用は減免対象とし、次の基準に基づき見直しを行いました。施設ごとに適用される減免の基準は異なります。
負担能力から支援が必要である場合
- 子ども(0歳児~高校生)
- 高齢者(65歳以上)
- 障害者(介助者を含む)
公共性・公益性が高い事業
- 市、市の機関、施設の管理運営団体、市以外の官公署が利用する場合
- 教育・保育機関が教育保育活動を行うために利用する場合
- コミュニティ活動の振興などを目的に設置された団体が、当該団体の目的において利用する場合
- その他、特に公共的・公益性が高いと認められる利用(各施設の事情による)
使用料・手数料の使い道
使用料・手数料については、施設の維持管理経費などに利用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 財政課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7118
ファックス番号:0287-62-7220
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更新日:2024年10月02日