開発行為又は建築等に関する証明(60条証明)
建築確認申請をする際に、建築主事から請求があったときは、建築確認申請書に都市計画法施行規則第60条に基づく「開発行為又は建築等に関する証明(60条証明)」を添付する必要があります。
必要な場合は、窓口に持参又は郵送により「開発行為又は建築等に関する証明願」に必要書類を添付して提出してください。
なお、再交付については、「那須塩原市どこでも窓口」でオンライン申請が可能です。
開発行為又は建築等に関する証明願について (PDFファイル: 153.5KB)
申請窓口
那須塩原市都市計画課
提出書類
新規交付
宅地分譲以外の場合(開発許可後から申請できます)
- 開発行為又は建築等に関する証明願
宅地分譲の場合(完了公告後から申請できます)
- 開発行為又は建築等に関する証明願
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 申請地周辺の案内図
再交付
- 開発行為又は建築等に関する証明願
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 申請地周辺の案内図
- 建築確認申請に添付する建築物の平面図
- 建築確認申請に添付する建築物の立面図
交付方法
原則として窓口での交付となります。
ただし、郵送を希望される場合は、返信封筒に110円分の切手を貼付して、証明願と共に提出してください。
様式
開発行為又は建築等に関する証明願 (Wordファイル: 21.5KB)
開発行為又は建築等に関する証明願 (PDFファイル: 65.9KB)
【記載例】
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更新日:2025年03月18日