開発行為の事前相談について

更新日:2024年06月13日

内容

都市計画課では、一定の規模(都市計画区域内は1,000平方メートル、都市計画区域外は1ヘクタール)以上の開発行為を行う場合、都市計画法の許可等が必要かについて事前相談を受け付けています。
事前相談は、開発行為の計画段階において都市計画法上の手続の要否をあらかじめ確認することにより、その後の手続を円滑にするためのものです。
事前相談を受けた案件については、都市計画課内で協議し、回答します。

なお、一定の規模未満の開発行為であっても、残地がある場合、その後の利用形態によっては後日、許可等が必要になる場合がありますので、事前相談されるようお願いします。

事前相談に必要な書類

開発行為事前相談書

位置図

案内図

土地利用計画図

土地の登記事項証明書(写し可)

公図の写し(開発区域及び隣接地の所有者、地目及び地積を表示したもの)

様式

注意事項

窓口にてご相談の際は、混雑回避のため、来庁日時を事前にお知らせください。

持参、郵送又はメールにて提出してください。

メールの場合は、次のアドレスに送信してください。

toshikeikaku@city.nasushiobara.tochigi.jp

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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