とちぎふるさと街道景観条例に基づく届出
とちぎふるさと街道景観条例確認フローチャート
とちぎふるさと街道景観条例における「街道景観形成地区」に該当する土地で建築物や工作物を建築する場合は、各行為ごとに定めている基準に適合する必要があります。行為の規模によっては、届出が必要となる場合もありますので、行為着手前には、とちぎふるさと街道景観条例について、下記の手順で確認してください。
とちぎふるさと街道景観条例に関する確認フローチャート

【1】ゾーン区分について(那須・塩原街道景観形成地区概要図)
とちぎふるさと街道景観条例において、街道景観形成地区は、規制が厳しい「保全ゾーン」と保全ゾーンよりも緩い規制の「美化ゾーン」の2つのゾーンに分けられています。ゾーンごとに基準が異なりますので、まずは下記の位置図から、行為場所のゾーン区分を確認してください。
※判断が難しい場合は、都市計画課都市計画係(電話番号:0287-62-7159)へお問い合わせください。

【2】ゾーンごとの景観形成基準について
各ゾーンごとに景観形成基準が細かく定められています。下記のPDFファイルで基準を確認してください。
行為地が「保全ゾーン」に該当する場合
「保全ゾーン」景観形成基準一覧 (PDFファイル: 196.8KB)
行為地が「美化ゾーン」に該当する場合
「美化ゾーン」景観形成基準一覧 (PDFファイル: 184.9KB)
【3】届出が必要な行為・規模
行為の規模によっては、とちぎふるさと街道景観条例に基づく届出が必要となる場合があります。計画する行為が届出対象となるかどうかを、下記の表で確認してください。

【4】届出について
届出対象となった場合は、行為着手前にとちぎふるさと街道景観条例に基づく届出を行ってください。なお、届出書及び添付書類は、正本・副本の2部必要となります。
※届出書類は、下記からダウンロードできます。
届出書ダウンロード
届出様式は下記からダウンロードできます。
※届出書への押印は不要です。
(注)Excelファイルは「表」、「裏」に様式のシートが分かれています。両方提出が必要です。
添付文書について
添付文書は行為の種類によって異なりますので、下記のファイルを確認してください。
よくある質問
届出についてよくある質問をまとめました。
Q1.押印は必要ですか?
押印は不要です。
Q2.届出書を事前に確認してもらえますか?
可能です。下記のメールアドレスに、とちぎふるさと街道景観条例に基づく届出の事前審査希望の旨を記載し、データを送付してください。
Q3.郵送での届出は可能ですか?
可能です。下記の住所へ届出書を送付してください。
※返信用封筒を同封してください。
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
那須塩原市役所 建設部 都市計画課
(電話番号:0287-62-7159)
Q4.届出期日が「行為着手前」となっていますが、具体的に何日前までに届出すればよいですか?
条例では、具体的な日数を定めていません。しかし、基準に適合していない場合には、是正していただくよう担当から連絡をいたしますので、万が一計画内容を変更することになった場合でも工事日程に支障が出ないよう、余裕を持って届出していただくようお願いしています。
Q5.「とちぎふるさと街道景観条例」のほかに、景観に関する条例はありますか?
那須塩原市では、「那須塩原市景観条例」及び「那須塩原市屋外広告物条例」を定めています。どちらも、届出や許可申請が必要になる場合がありますので、併せて確認してください。それぞれの制度については、下記のページを御覧ください。
那須塩原市景観条例について
那須塩原市屋外広告物条例について
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224
お問い合わせはこちら
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更新日:2025年02月13日