土地区画整理事業は、だれが行うのですか?
土地区画整理について よくある質問
Q 土地区画整理事業は、だれが行うのですか?
A 回答
土地区画整理事業を行う者を「施行者」と言い、次のように分類されています。
個人施行(法3条1項)
土地の所有者または借地権を有する者が、1人でまたは数人が共同して施行するもの。
組合施行(法3条2項)
土地の所有者または借地権者が、7人以上の者が共同して発起人となり、所有者または借地権者からそれぞれ3分の2以上の同意を得て、土地区画整理組合を設立して自らが施行するもの。
地方公共団体施行(法3条3項)
都道府県または市町村が、公共性の高い公共施設を含む都市計画で定めた施行区域の土地について、住民の皆さんと十分な合意形成を図りながら施行するもの。
国土交通大臣施行(法3条4項)
災害の発生その他特別の事情により緊急を要すると認められるものは、国土交通大臣が都道府県知事または市町村長に行わせるもの。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2021年11月30日