支障となる建物はどうなるの?

更新日:2021年11月30日

土地区画整理について よくある質問

Q 支障となる建物はどうなるの?

A 回答

整理前の土地にある建物や物置、樹木などは、整理後の新たな換地先へ移転することになりますが、移転工事に必要な費用については、施行者が個別に補償金額の算定をおこない負担いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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