土地区画整理事業のすすめ方は?

更新日:2021年11月30日

土地区画整理について よくある質問

Q 土地区画整理事業のすすめ方は?

A 回答

区画整理は、おもに次の手順ですすめられます。

  1. 地元の関係するみなさまと「街づくり案」を検討する
  2. 事業の企画・調査
    整備の必要な地域について、あるべき「街の将来像」を明らかにし、基本構想を策定し、その実現方策を検討します。
  3. 都市計画の決定
    都市計画道路等の主要な公共施設および施行区域の都市計画決定をします。
  4. 事業計画及び施行規程等の決定
    事業名称、施行地区、設計の概要、施行期間、資金計画等の区画整理事業に関する基本的な方針を定めます。
  5. 換地設計案の作成
    事業計画で定められた公共施設にあわせて、新しく定められる土地の位置や形状などを換地する設計案を作成します。
  6. 仮換地の指定
    将来、換地として定められるべき土地の位置、形状を指定します。
  7. 移転・工事の実施
    事業によって支障となる建物・工作物などを移転したり、道路など公共施設の整備、宅地の整地工事を行います。
    1. 保留地の処分…整地した保留地予定地を処分し、事業費の一部に充てる。
    2. 町界・町名の整理…新しいまちにあわせて町界、町名、地番を整理する。
  8. 換地計画の縦覧
    移転・道路工事が完了して、換地を最終的に定めるためその計画を関係者のみなさんに説明します。
  9. 換地処分
    換地計画に定められた事項を、関係者のみなさんに通知し、換地に関する権利や清算金の額が確定します。
  10. 土地・建物の登記
    整理された新しい土地・建物等にあわせて、施行者により一括して登記を行います。
  11. 清算金の徴収・交付
    清算金の徴収・交付をもって事業は完了します。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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