保留地(ほりゅうち)ってなに?

更新日:2021年11月30日

土地区画整理について よくある質問

Q 保留地(ほりゅうち)ってなに?

A 回答

整理前の土地から、減歩によって生み出された土地(宅地)の一部を換地として定めず、道路工事や移転補償工事など事業費の一部に充てるため、施行者が確保する土地で「保留地」といいます。

この保留地は、整地が終わったものから順に売却処分し、事業費の一部に充てられます。

なお、売却した保留地の所有権は、換地処分により施行者から買主へ移され、あわせて所有権の登記も行われます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7159
ファックス番号:0287-62-7224

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