マンション管理適正化支援法人について
制度の概要
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)が令和7年5月30日に交付され、同年11月28日に一部施行されました。
この改正により、新たにマンション管理適正化支援法人の登録制度が創設されました。この登録制度は、分譲マンションの管理組合等に対する管理支援業務(区分所有者の意向把握、合意形成の支援等)に関して一定の基準に適合すると認められた民間団体等を登録する制度です。
マンション管理適正化支援法人の登録について
現在、専門的な知識を有する団体に協力いただきマンション管理無料相談会等も実施しており、それらを踏まえ支援法人の活用に関する本市の方針を定める必要があることから、方針が定められるまでの間、登録を行わないこととします。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2026年01月08日