マンション管理

更新日:2024年03月29日

マンション管理適正化推進計画

全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能力低下や建物の老朽化の進行により、外壁の剥落等による居住者や近隣住民の生命・身体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正・施行され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定や、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、管理適正化のための助言、指導等の制度等が創設されました。
このことを受け、県内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、令和6年3月に、県と13市※の共同により「栃木県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市(宇都宮市は令和4年度に単独で作成済み)

推進計画の本文・概要版

マンション管理計画認定制度

マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして、市から認定を受けることができる制度です。

認定を取得するメリット

管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。

 1.意識向上
・管理組合による管理の適正化に向けた自主的な取組が推進・維持されます。

 2.周辺環境
・周辺地域の良好な居住環境の維持向上に寄与することができます。

 3.市場評価
・適正に管理されたマンションであると市場で評価されることが期待されます。
・購入希望者がマンションの管理状況を把握しやすくなることが期待されます。

 4.金利優遇
・認定を取得したマンションに対しては、住宅金融支援機構の「フラット35」及び「マンション共用部分リフォーム融資」の金利の引き下げが適用されます。
・認定を取得したマンションが住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を購入する場合、利率が上乗せされます。
詳細は住宅金融支援機構(外部サイトへリンク)にご確認ください。

 5.減税措置
・管理計画の認定を受けるなどの一定の要件を満たすマンションが、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、翌年度の建物部分の固定資産税が減税されます。
詳細は国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

運用開始時期について

令和6年度上半期での運用を予定しております。

認定申請をお考えの方は、事前にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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