入居者が守るきまりはどんなこと?

更新日:2026年03月31日

那須塩原市営住宅条例等による規定

市条例等の規定により、市営住宅の入居者は、次の事項を守らなくてはなりません。

1 入居者は、入居してから退去するまでの期間、毎月家賃を納付しなければなりません。

【家賃の算定方法】

入居者(世帯全員)の収入、立地条件、住宅の規模や経過年数などを勘案して毎年度算定します。ただし、近傍同種の住宅の家賃が上限です。

  • 家賃を滞納すると、住宅明渡し請求の対象になります。
  • 家賃は、毎月末日までに当月分を納入します(月の途中で退去する場合は、日割り家賃を退去の日までに納入してください)。
  • 家賃の納入には、便利な口座振替をご利用ください。

【取扱金融機関一覧】

足利銀行、栃木銀行、福島銀行、白河信用金庫、大田原信用金庫、那須信用組合、那須野農業協同組合、ゆうちょ銀行

2 入居者は、入居開始日までに家賃3か月分の敷金を納付しなければなりません。

  • 敷金の基準となる家賃は、入居時の家賃月額です。
  • 敷金は、入居者が住宅を退去したときに還付します。ただし、退去時に未納家賃がある場合、部屋や設備の破損など回復費用が必要な場合は、その金額を控除します。
  • 敷金には利子はつきません。

3 入居者は、毎年度収入に関する申告をしなけれななりません。

  • 収入に関する申告をしなかった場合、次年度の家賃月額は近傍同種の住宅の家賃と同額(入居住宅における最高額)となります。

4 住宅および共同施設等について必要な注意を払い、常に正常な状態に維持しなくてはなりません。

  • 「共同施設等」とは集会所、階段、排水溝、児童遊園など、団地内の施設で入居者が共同で使用する施設(設備)をいいます。
  • 住宅および共同施設を故意に毀損するような行為をした場合、市は損害賠償と住宅の明渡しを請求することができます。

5 住宅を他の者に貸したり、入居の権利を他の者に譲渡したりすることはできません。

  • 「貸す」という行為には、有償無償を問いません。
  • 使用していない部屋に第三者を住まわすこと(いわゆるルームシェア)はできません。
  • 住宅の入居の「権利」は、市との賃貸借契約によって発生します。入居者が第三者と締結するような賃貸借契約は、一切認めません。

6 住宅の用途を変更することはできません。

  • 住宅は、人が“居住するため”以外の用途には使用できません。
  • 市長の承認により、居室の一部を事務所・店舗などの用途で使用することを認めることがあります。

7 住宅の模様替え(間取りの変更)や増築はできません。

  • 住宅の模様替えや増築がどうしても必要な場合は、その理由を明らかにした上で、あらかじめ市長の承認を受ける必要があります。

8 住宅を引き続き15日以上使用しないときはあらかじめ届出をしなければなりません。

  • 入院、旅行などで連続15日以上住宅を不在にするときは、事前にやしおプラザへ届出をお願いします(やしおプラザに届出の様式があります。)。

9 入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を受けなければなりません。

  • 承認を受けずに新たな親族等を同居させた場合、「不正入居」と判断して住宅の明渡しを請求します。
  • 同居させようとする者を含む世帯所得が収入基準を超過する場合、同居の承認をしません。
  • 入居者が、住宅明渡し請求の対象になっている場合は、同居の承認をしません。

10 住宅の賃借名義を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければなりません。

・賃借名義の変更は、次のような場合を除き原則として承認しません。

▶名義人が死亡又は退去(婚姻関係が継続中の配偶者の退去を除く。)し、入居時から同居していた親族に名義を変更する場合

(名義人が入居したときから同居していた親族以外の者に名義を変更する場合は、名義人との1年以上の同居期間が必要です。)

▶名義人が離婚により退去し、同居していた元配偶者に名義を変更する場合。

(当該元配偶者が名義人が入居したときからの同居者でない場合は、名義人との1年以上の同居期間が必要です。)

・名義変更後の世帯所得が収入基準を超過する場合、名義の変更を承認しません。

・住宅明渡し請求の対象となっている場合、名義の変更を承認しません。

※名義人が退去するなどして名義変更が必要な状況にありながら承認を受けずに入居を続けた場合、期限を定めて住宅の明渡しを請求いたします。

11 入居者負担区分の費用(次の各項目)は、入居者が負担しなければなりません。

  • 電気、ガス、水道および下水道などの使用料
  • 汚物、ごみの処理費用(ごみステーションの管理費用等を含む)
  • 給水施設(ポンプなど)、汚水処理施設などの使用および管理費用
  • 畳の表替え、ふすまの張り替え、ガラス交換などの軽微な修繕費用
  • 共同施設の管理費用(入居者が相互に負担する)

12 犬、ねこなどのペットの飼養はできません。

  • 他人のペットを一時的に預かる行為も禁止です。

13 入居者は、住宅を明け渡すときは、以下の事項を入居者負担で行い住宅を原状に回復しなければなりません。

【退去時に入居者負担で行うもの】

  • 畳の表替え
  • ふすま、障子の張り替え
  • 入居者原因による損傷部分の修繕
  • 入居後に持ち込んだ家具、物品等の撤去
  • 室内清掃(ハウスクリーニング)等

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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