市営住宅が入居しやすくなりました!(令和8年4月より)
那須塩原市では、住まいをお探しの方へのサポートを強化し、多くの方に良好な住環境を提供するため、令和8年4月1日から市営住宅の入居要件を大幅に緩和しました。子育て世帯はもちろん、単身の方や高齢者の方、市外から移住をお考えの方も、ぜひ市営住宅への入居をご検討ください。
制度見直し(要件緩和)の6つのポイント
| ポイント | これまで | これから(令和8年4月以降) |
| 1 単身入居 | 原則、同居する親族が必要 | 単身で入居可能(配偶者がない独立生計者に限る) |
| 2 子育て世帯の収入基準 | 政令月額158,000円以下 | 政令月額259,000円以下に引き上げ |
| 3 居住・勤務要件 | 市内に住所又は勤務先があることが必要 | 要件なし(市外からの申込も可能) |
| 4 敷金の徴収猶予 | 災害等の特別な事情がある場合のみ | 失業・病気治療等により収入が激減した場合も対象に追加 |
| 5 入居名義の承継 | 配偶者に限定 | 配偶者以外の同居者も可(ただし、同居期間1年以上) |
| 6 高齢者対応住宅(錦団地、磯原団地の一部の住宅) | 要介護認定を受けている方がいる世帯 | 65歳以上の高齢者がいる世帯 |
ポイント詳細
ポイント1 単身での入居が可能になりました!(同居親族要件の撤廃)
これまで原則として「同居する親族がいること」が条件でしたが、配偶者がなく、独立して生計を営んでいる方であれば、年齢にかかわらず単身での入居が可能になりました。
ポイント2 子育て世帯の「収入基準」を大幅に引き上げました!
18歳未満のお子様(被扶養者)がいるご家庭を対象に、入居できる収入の上限を大きく引き上げました。「うちは収入オーバーかも…」と思っていた方も、対象になる可能性があります。収入の算定方法については、お問い合わせください。
ポイント3 那須塩原市外にお住まいの方も入居OK!(住所要件の撤廃)
市内にご住所やお勤め先がない方でも入居できるようになりました。市外から本市への移住・定住を検討中の方もぜひご利用ください。
ポイント4 初期費用(敷金)の支払いを待ってもらえる対象が広がりました!
入居時に必要となる敷金(家賃3ヶ月分)について、災害に遭われた方だけでなく、以下の理由等でお困りの方も「徴収猶予(入居から最大6ヶ月以内)」をご相談いただけるようになりました。
〇 失業等により収入が著しく減ってしまった方
〇 病気療養により多額の治療費がかかっている方
ポイント5 同居する親族への「名義引き継ぎ(承継)」がしやすくなりました!
入居名義人が退去された場合、これまで入居名義を引き継げるのは「配偶者」に限られていましたが、「同居期間が1年以上ある親族(入居時から引き続き同居している場合は期間不問)」であれば名義の承継が可能になりました。
ポイント6 高齢者対応住宅への入居がしやすくなりました!
高齢者対応住宅の入居対象が、「要介護認定を受けている方がいる世帯」から「65歳以上の高齢者がいる世帯」へと緩和されました。
【申し込み方法・空き状況の確認】
詳しい入居要件や募集中の住宅については、以下のページをご確認ください。
▶ 市営住宅の入居申込みについて
▶ お問い合わせや入居の窓口は、那須塩原市営住宅管理事務所(やしおプラザ)となります。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2026年07月01日