【民法改正】越境した竹木の枝の切り取りルールの変更について

更新日:2025年09月25日

【民法改正】越境した竹木の枝の切り取りルールの変更について

これまでは、隣の空き家や空き地の竹木の枝が自分の敷地に越境している場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

令和5年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。(改正後の民法233条3項1号~3号)

(1)竹木の所有者に対し越境した枝を切除するよう催告したが、相当の期間内に切除しないとき

(2)竹木の所有者を知ることができず、または所在を知ることができないとき

(3)急迫の事情があるとき

 

民法の改正項目について、法務省より具体的な説明がなされております。詳細は下記リンク先の5ページ目、「越境した竹木の枝の切取り」をご確認ください。

民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について(法務省作成)全26ページ

Q.隣地の所有者がわからないのですが・・・?

一般的には、法務局で「登記簿謄本」、もしくは「登記事項証明書」を取得する方法があります(有料)。

Q.催告してからどのくらい待てばいいですか?

上記(1)の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q.枝を切るのに勝手に隣地に入れますか?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

Q.かかった費用は請求できますか?

越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより、木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

Q.市で越境枝を切れないのですか?

市で越境枝のせん定や竹木を伐採することはできません。樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)第1項には、「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」とあります。

雑草等の繁茂についても、所有者等が手入れをすることになりますので、市で刈り取ることはできません。

当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。

ご相談について

隣地からの越境した枝の切り取りについてお考えの場合は、弁護士や司法書士等へご相談ください。市では越境した枝の切り取りについて、法的に可能かどうか判断することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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