空き家をお持ちの方へ
那須塩原市に空き家をお持ちの方で、空き家を「売りたい」「貸したい」とお考えの方は空き家バンクに登録してみませんか。
那須塩原市では、「空き家所有者」と「空き家利用者」の方が「信頼ある安全な不動産取引」を行えるよう、公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部と「那須塩原市空き家バンク媒介に関する協定」を締結しております。(市は交渉・契約にかかる媒介行為などは行いません。)
対象となる空き家
市内に存在する個人の居住を目的として建築され、現在居住していない一戸建ての住宅(併用住宅含む)及びその敷地を対象とします。
ただし、次のものを除きます。
- 賃貸を目的として建築されたもの
- 主として不動産業を営む者が所有するもの
- 所有者等が暴力団関係者であるもの
- 老朽化が著しいもの、または大規模な修繕が必要となるもの
- すでに宅地建物取引業法による媒介契約を締結しているもの
- その他市長が適当でないと認めるもの
ご注意
登録する空き家及び敷地の権利関係や不動産業者と媒介契約の状態により、空き家バンクに登録できないことがありますのであらかじめご了承ください。
1.登録申請
次の書類に必要事項を記入し、都市整備課空き家対策係に提出してください。
- 空き家バンク登録申請書(様式第1号)
- 同意書(様式第2号)
- 空き家バンク登録カード(様式第3号)
- 登記簿謄本の写し
- 公図の写し
- 地積測量図
- 物件登録チェックシート
- 空き家等に関する外部情報提供同意書
2.物件調査(現地確認)
所有者立会いのもと、市職員と、市と協定を締結した栃木県宅地建物取引業協会及び全日本不動産協会栃木県本部の会員業者(以下「媒介業者」といいます。)が写真撮影(外観・内観)や現地の調査を行います。
3.物件登録と情報提供
調査の結果に基づき、空き家バンク登録データベースに登録し、利用希望者とのマッチングを行い、市のホームページや窓口等で空き家の情報を公開します。
なお、空き家の売却を目的として登録する場合、媒介業者と媒介に関する契約が必要となります。
4.利用申し込みと交渉・契約
登録した空き家の利用申請があった場合には、媒介業者が対応を行います。
契約が成立したとき
契約成立時には空き家バンク成約報告届(様式第10号)を提出してください。また、宅地建物取引業法で定める媒介手数料が発生します。
空き家の登録内容に変更等があったとき
空き家バンクの登録内容に変更等があった時は、「空き家バンク登録事項変更(取消)届」(様式第8号)を提出してください。
注意事項
- 空き家バンクに登録した情報や写真を那須塩原市のホームページにおいて公開します。
- 空き家バンク利用希望者に対し、ホームページに載せた以外の詳細な情報を提供します。
- 那須塩原市では、物件情報の紹介を行いますが、物件の売買・賃貸借に関する交渉・契約等に関しては一切関与しません。物件の交渉・契約に関するトラブルについては、当事者間において責任をもって解決してください。
関連ファイル
空き家バンク登録申請書(様式第1号) (Wordファイル: 29.0KB)
空き家バンク登録申請書(様式第1号) (PDFファイル: 80.7KB)
空き家バンク登録カード(様式第3号) (Wordファイル: 69.5KB)
空き家バンク登録カード(様式第3号) (PDFファイル: 148.5KB)
空き家バンク登録カード(記入例) (PDFファイル: 168.8KB)
物件登録チェックシート(所有者用) (PDFファイル: 451.5KB)
空き家等に関する外部情報提供同意書 (Wordファイル: 18.5KB)
空き家等に関する外部情報提供同意書 (PDFファイル: 350.8KB)
空き家バンク登録事項変更(取消)届(様式第8号) (Wordファイル: 33.5KB)
空き家バンク登録事項変更(取消)届(様式第8号) (PDFファイル: 58.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2021年11月30日