略式代執行による東赤田特定空き家等の除却を行いました
以下の特定空き家等について、「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、必要な措置を命ぜられるべき者を確知できないため、那須塩原市が自らの負担において解体を行う略式代執行を行いました。

除却前

除却前
除却後
除却後
(注)当該建物は次の状況から、市は特定空き家等と認定していました。
- 建物が半壊しており、強風や地震等により悪化するおそれがあること。
除却した建物
- 所在地:那須塩原市東赤田321番地869
- 構造:木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
- 延べ床面積:60.03平方メートル
代執行の実施期間
- 令和5年1月30日 略式代執行開始を宣言
- 令和5年2月12日 略式代執行の終了
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 都市計画課 住宅政策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224
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更新日:2023年03月23日