新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

更新日:2023年05月12日

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症になりました

令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」から「5類感染症」に引き下げられたことに伴い、「スポーツ施設新型コロナウイルス感染予防ガイドライン」の運用についても廃止とします。

下記の書類についても、今後は提出不要となります。
・大会主催者対応届出書
・各種中央競技団体によって定められた大会ガイドライン
・大会等の主催者が定めたガイドライン
・利用者名簿

なお、体調不良時には施設利用を控える等、一般的な利用上の注意については引き続きご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部 スポーツ振興課 管理係

〒329-2792
栃木県那須塩原市あたご町2番3号

電話番号:0287-37-8749
ファックス番号:0287-37-5479

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