行政不服審査(審査請求)制度

更新日:2024年07月08日

行政不服審査制度とは

市長などの行政機関がした処分に不服がある場合に、一定の行政機関にその処分が違法・不当ではないか、審査を申し立てる制度をいいます。

例えば、福祉事務所長がした「保育園入園保留処分」に不服がある場合に、市長に審査を申し立てるケースが審査請求に該当します。

審査請求をするには

処分に不服があり、審査請求をしたい場合には、書面に次の事項を記載して、総務部総務課に提出してください。

  1. 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
  2. 審査請求に係る処分の内容
  3. 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
  4. 審査請求の趣旨及び理由
  5. 処分庁の教示の有無及びその内容
  6. 審査請求の年月日

(注)「処分庁の教示の有無」とは、処分庁からその処分について、『審査請求ができること』や『審査請求先や審査請求期間』などについて、示されたかどうかということを意味します。

申立てから裁決までの流れ

審査請求の申立てがあってから裁決までの流れは、次のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 行政担当

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7111
ファックス番号:0287-62-7220

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