令和8年度那須塩原市物価高騰対策商品券配布事業について

更新日:2026年03月18日

商品券デザイン

那須塩原市物価高騰対策商品券配布事業を実施します。

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の生活を支援し家計負担を緩和するとともに、市内事業所の売上向上と地域経済の活性化に直接的に寄与するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して、商品券を全市民に配布します。

配布対象

令和8年4月1日を基準日として市内に住民登録がある方

※令和8年4月1日時点で本市に住民登録があれば、令和8年4月2日以降に市外へ転出された場合や亡くなられた場合でも配布対象となります。  

※令和8年4月2日以降に本市へ転入・出生された方は、今回の事業の対象外となります 。

配布内容

市内で使える商品券を市民一人当たり5,000円分配布 (1,000円券5枚綴り)

使用期間

令和8年7月10日(金曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで

配送時期

令和8年5月末頃から順次配送予定

※お届けまで最大40日程度かかる場合があります。

取扱加盟店

取扱加盟店の検索はこちらから→取扱加盟店一覧

配布方法

世帯主宛てに世帯全員分の商品券をゆうパックで発送します。

不在票が投函されていた場合

郵便局での保管期限(7日間)内に不在票に記載されている連絡先に連絡し、郵便局窓口で直接受け取るか、再配達を依頼し、受取りをお願いします。

保管期限が過ぎてしまい受け取れなかった場合

郵便局の保管期限を経過した商品券は、那須塩原市役所の本庁にて保管しています。

【受取場所】

那須塩原市役所 本庁舎2階 商工振興課

〒325-8501 那須塩原市共墾社108番地2

電話:0287-62-7154

※支所・出張所での受取りを希望される場合は、事前に商工振興課までご連絡ください。本庁から支所への商品券の移動に3営業日程かかります。

【受取時間】

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日:午前9時 から午後4時まで

水曜日:午前9時から午後7時まで

※令和8年6月10日(水曜日)から7月15日(水曜日)までの毎週水曜日のみトワイライトを実施します。

【受け取れる人】

世帯主または同一世帯員(18歳以上)

※18歳未満の世帯員にはお渡しできません。

※世帯主であれば18歳未満でもお渡しできます。

【持参するもの】

1. 受取りに来る人の本人確認書類 ※必ず原本を持参してください。

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、在留カード(写真付)等

※健康保険証(資格確認書)は1点のみでは本人確認書類として認められません。詳細はこちらを参照してください→本人確認書類一覧(PDFファイル:62.5KB)

2. 郵便局から投函された不在票 

※不在票があるとスムーズにお渡しできますので、できる限りお持ちください。

※紛失してしまった場合も受取り可能です。

3. 受領書

※事前に記入して持参される場合は、下記からダウンロードしてください。

※窓口にも用紙を用意しておりますので、来庁時にご記入いただいても結構です。

※世帯人数は、令和8年4月1日時点の人数をご記入ください。

4. 委任状(代理人が来庁される場合)

※同一世帯員以外の方が来庁される場合は、委任状が必要です。

※成年後見人の方は、登記事項証明書(原本)を持参してください。

【様式】

受領書(PDFファイル:82.3KB)

委任状(PDFファイル:45.3KB)

商品券を利用できないもの

・たばこ
・出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料金など)
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・金、有価証券、商品券、乗車券、切手、ハガキ、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの 
・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料等の不動産や資産性の高いもの 
・風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業および食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。 
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。

商品券使用時の注意事項

・商品券での買物はお釣りをお渡しできません。

・商品券でお買い上げ頂いた商品は、お客様のご都合による返品についてのお取り扱いは出来かねますのでご了承ください。

・期限を過ぎた商品券は使用できません。早めの使用をお願いいたします。

よくあるお問い合わせ

Q. 令和8年4月1日に市外へ転出した場合は配布対象となりますか?
A. 配布対象となりません。

Q. 令和8年4月1日に市内へ転入・出生した場合は配布対象となりますか?
A. 配布対象となります。

Q. 令和8年4月2日以降に転居した場合はどうなりますか?
A. 配布対象となります。郵便局で転送の手続きがお済みの場合には転居後の住所に発送されます。

Q. 市外に住む家族は対象ですか?
A. 那須塩原市に住民登録のないご家族は対象になりません。ただし、令和8年4月1日時点で那須塩原市に住民登録があれば、令和8年4月2日以降に市外に転出した方の分も含めて令和8年4月1日現在の世帯主宛てに送付します。

Q. 令和8年4月2日以降に世帯主が死亡した場合はどうなりますか。
A. 死亡により世帯主が変更となった場合でも、令和8年4月1日現在の世帯主宛へ送付します。

Q. DVで避難していますが、避難先へ送ってもらえますか。
A. 保護命令を受けているなど一定の要件に該当すると確認できた場合は、住民票以外の住所へ送付可能です。商工振興課(0287-62-7154)までご相談ください。

Q. 再発行できますか?
A. いかなる場合も再発行はできません。

Q. 基準日(4月1日)以前に転入していましたが、市役所への届出が遅れたため商品券が届きません。配布対象になりますか?
A. 配布対象となります。本事業では、令和8年4月1日(基準日)時点で那須塩原市の住民基本台帳に登録されている方を配布対象としています。ただし、配送準備の都合上、令和8年4月23日以降に転入届を提出された方は、当初の発送リストに含まれておりません。基準日以前に市内に居住していたことが住民基本台帳等で確認できる場合に限り、追加で交付いたしますので、お手数ですが商工振興課(0287-62-7154)までお問い合わせください。

商品券の配布に乗じた詐欺や個人情報搾取にご注意ください

商品券の配布に便乗し、個人情報や金銭をだましとろうとする悪質業者が現れる可能性があります。

以下の点にご注意ください。

・商品券を配布するために、町職員から手数料などの振り込みを求めることはありません。

・市職員が銀行やコンビニのATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。

・市職員が町民の皆さんに世帯構成などの個人情報を照会することはありません。

・市職員が銀行口座番号などの金融機関の個人情報を聞き出したりすることはありません。

ご自宅や職場などに、市職員などを騙った人物から電話がかかってきた場合や、その他不審な内容の電話や郵便が届いた際には、すぐに電話を切り、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光部 商工振興課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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