最低賃金が変わりました

更新日:2025年11月28日

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金(栃木県最低賃金)」、特定の産業を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があり、以下のとおり改正発効されます。

栃木県最低賃金(令和7年10月1日から効力が発生)

時間額:1,068円

栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。

なお、特定最低賃金が適用される場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。

特定最低賃金(令和7年12月31日から効力が発生)

次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。

最低賃金ごとの件名と最低賃金時間額一覧

最低賃金ごとの件名と最低賃金時間額一覧
最低賃金の件名 最低賃金時間額(円)
塗料製造業 1,159円
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 1,070円
電子部品、デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,105円
自動車・同附属品製造業 1,114円
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、医療用計測器製造業、時計・同部分品製造業 1,104円
各種商品小売業 令和7年度改正なし
令和7年10月1日以降、栃木県最低賃金(時間額1068円)が適用されています。

詳細は、以下厚生労働省栃木県労働局ホームページをご覧ください。

衣服製造業最低工賃(令和7年4月21日から効力が発生)

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〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7154
ファックス番号:0287-62-7223

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