最低賃金が変わりました
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金(栃木県最低賃金)」、特定の産業を対象に定められた「特定最低賃金」の2種類があり、以下のとおり改正発効されます。
栃木県最低賃金(令和7年10月1日から効力が発生)
時間額:1,068円
栃木県最低賃金は、栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。一般労働者はもちろん、臨時、パート、アルバイト等にも適用されます。
なお、特定最低賃金が適用される場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
特定最低賃金(令和7年10月1日から効力が発生)
衣服製造業最低工賃(令和7年4月21日から効力が発生)
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更新日:2025年09月24日